ブラックリスト?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これを、いわゆるブラックリストといいます。そのため、数年間、基本的には5~10年ほどの期間はローンや借り入れが組めなくなります。新規にクレジットを作ることもできません。ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続きを取った場合も同様の処置が取られるため、任意整理特有のデメリットとはいえないでしょう。また、デメリットとしては、強硬な債権者だと和解が成立しないということがありえます。さらに、個人民事再生とは違い、引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)基本的にはできません。加えて、無理な交渉、たとえば最長5年を超えるような交渉や、返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合などであれば、不調になることもあります。これらが任意整理のデメリットといえるでしょう。

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